小規模宅地等の特例
相続税における不動産の評価額には、小規模宅地等の特例という重要な制度があります。こちらでは、小規模宅地等の特例の適用条件等についてご説明いたします。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の住んでいた宅地や事業に使用していた宅地等について、一定の適用要件を満たせば最大80%まで評価額を下げることができる制度です。
相続財産が不動産しかないなどの理由で相続税の納税資金を工面できない場合、引き続き住む自宅や、家族が継ぐ予定の事業を手放さざるを得なくなる場合があります。
小規模宅地等の特例は、そのような相続人の不都合を防ぐことを目的に設けられました。
小規模宅地等の特例を受けられる土地
小規模宅地等の特例の対象となる土地は、以下の4つです。
(1)特定居住用宅地等(住宅として使っていた土地)
被相続人が亡くなる直前まで被相続人が住んでいた宅地、または被相続人と同一生計の親族が直前まで居住用として供していた宅地が該当します。
適用の限度面積:330㎡ 、減額割合:80% |
被相続人が亡くなる直前まで被相続人が住んでいた宅地を取得する場合は、以下に当てはまる者が特例を受けることができます。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族
(原則、実際に親子二世帯で同居していた事実が必要) - 被相続人と別居しており、3年以上自身の持ち家に住んでいない被相続人の親族
(いわゆる「家なき子の特例」)
特例を受けるには詳細な要件が定められているため、詳しくはお問い合わせください。
(2)特定事業用宅地等(事業で使っていた土地)
被相続人が亡くなる直前まで事業用として供されていた宅地、または被相続人と同一生計の親族が直前まで事業用として供されていた宅地(貸付事業は除く)等が該当します。
適用の限度面積:400㎡、減額割合:80% |
(3)特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業のために使用されていた土地(貸付事業は除く)で、以下の要件を満たす場合に適用されます。
適用の限度面積:400㎡、減額割合:80% |
- 宅地を相続した人が、相続税申告の期限まで法人役員であること
- 宅地等を相続した人が、相続税申告の期限までその宅地等を所有し続けること
- 相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使用されていること
(4)貸付事業用宅地等(賃貸していた土地)
該当するのは、被相続人が亡くなる直前まで貸付事業用地として使用していた宅地です。
適用の限度面積:200㎡、減額割合:50% |
相続税の特例や控除を受けることができるかどうかによって、最終的に納める相続税の総額に差が生じます。
相続税に精通していない税理士では控除を受けられることを知らずに損をしてしまう可能性もあるため、相続税に精通した税理士にご相談されることをおすすめいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。