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相続税申告のペナルティ

相続税申告・納税には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。
この期限を過ぎても申告や納税をしなかった場合、本来支払うべき税金とは別に延滞税や加算税といったペナルティが課せられます。

大切な財産を無駄にすることのないよう、こちらのページでは相続税申告のペナルティについて解説します。

相続税の申告期限を過ぎた場合

延滞税

相続税申告・納税が期限までに行われなかった場合は、ペナルティとして本税のほかに延滞税が課税されます。

  • 期限超過から2か月以内に申告
    →日数に応じて、本税の7.3%を上乗せする
  • 期限超過から2か月以降に申告
    →日数に応じて、本税の14.6%を上乗せする

実際の申告額より少なく申告した場合

過少申告加算税

実際に申告すべき金額よりも少なく申告していた場合に課税されるのが、過少申告加算税です。
修正申告または更正により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)に相当する過少申告加算税が課せられます。

相続税申告をしなかった場合

無申告加算税

相続税申告をしなかった場合、ペナルティとして無申告加算税が課税されます。
無申告加算税は税務署から指摘されるかされないかで課税率が変わります。税務署の指摘前に自分から申告した場合は本税の5%、税務署から指摘された場合は下記の税率に従い無申告加算税が課せられます。

  • 本税 50万円まで→15%
  • 本税 50万円を超える部分→20%

悪質な場合

過少申告や無申告を知っていながら放置していたなど、悪質だと判断された場合にはより重いペナルティが課せられる可能性があります。

  • 悪質な過少申告→本税の35%
  • 悪質な無申告→本税の40%

相続税申告にはこのようなペナルティが設けられていますが、正しい内容で申告・納税をすれば追加で税金を徴収されないのはもちろんのこと、時間や手間をとられずに手続きを終わらせることができます。

ご自身の相続税手続きで少しでも不安なことがある場合は専門家に相談し、それぞれにあった相続税申告・納税についてサポートしてもらうと良いでしょう。

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