更正の請求とは
更正の請求とは、申告書に記載した税額計算が間違っていたなどの理由から多く支払っていた場合に、税務署長に対して税金の減額を請求する手続きのことをいいます。 更正の請求の有効期限は原則、法定申告期限から5年以内となるため、その期間内に手続きを行います。
相続税申告で支払いすぎた事由
- 土地や非上場株式などの財産評価額が過大になっている
- 未分割の財産が分割された 等
そもそも遺産分割協議が完了していないと相続税額を算出することはできません。しかしながら相続税には申告期限があり、よほどの理由がなければ延長が認められることはないといえるでしょう。
遺産分割が完了していない等の理由で申告期限に遅れそうな場合は、法定相続分で分割したとして計算を行い、一旦申告・納税をします。後日、遺産分割協議がまとまった時点で修正申告や更正の請求を行うことで、相続税額を調整することが可能になるというわけです。
申告期限までに相続税の申告・納税が完了していないとペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」を課せられる可能性がありますので、相続税の支払いが必要であるとわかったら早急に手続きを始めましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。