相続税の物納と延納
相続税は原則として現金での一括納付となりますが、現金での一括納付が難しい特別な事情があり、相続税の納税額が10万円以上の場合には延納や物納が認められるケースもあります。
延納や物納を希望する場合は相続税申告の期限までに必要な書類を準備し、税務署に対して申し立てを行います。
延納の際はさらに延納額相当の担保をつけて提出することになりますが、延納額が100万円以下ならびに延納期間が3年以下である場合に限り、担保は必要ありません。
なお、延納や物納には別途利子税が発生するため、覚えておくと良いでしょう。
延納期間
- 相続した財産の50%未満が不動産【5年】
- 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産
動産に係る相続税の場合【10年】
不動産に係る相続税の場合【15年】 - 相続した財産の75%以上が不動産
動産に係る相続税の場合【10年】
不動産に係る相続税の場合【20年】
相続税の物納
物納は、相続税のうち納付することが難しい額を限度として、相続した金銭以外の財産を納付することが可能となる制度です。
延納によっても相続税を納付することが難しい事情がある場合は物納が認められることがあり、物納は納税者自らが申請を行います。
物納できる財産と順位は下記の通りで、国内にあることが条件となります。
- 第一順位:不動産、船舶、国債証券、地方正証券、上場株式等
- 第二順位:非上場株式等
- 第三順位:動産(現金、商品、家財)等
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