相続税申告
こちらでは相続税申告についてご説明いたします。
相続税とは、相続や遺贈により取得した財産のうち、相続財産の合計より債務等を差し引いた金額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことをいいます。
基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、相続税申告は不要です。
相続税の申告納税には期限がありますので、相続が発生したらまずご自身の相続において相続税の申告・納税が必要かどうかの確認を行いましょう。
基礎控除額を計算する
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続税は基礎控除額を超過する部分に対して課税されます。
法定相続人が多いほど基礎控除額も増えるため、場合によっては非課税になる場合もありますが、計算に際しては注意すべき点があります。
法定相続人の数える際に注意すること
- 法定相続人の人数に相続放棄をした相続人も含めること
- 法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、被相続人に実子がいた場合は1人、実子がいない場合には2人まで含むことができる
相続税の申告・納付期限
先ほど少し触れましたが、相続税の申告・納税には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税を行わなければなりません。申告せずに期限を過ぎた場合は延滞税や加算税といったペナルティが課せられることがあります。
期限内に遺産分割協議を完了させることが前提ですが、どうしてもまとまらなかった場合は、未分割のまま申告・納付を行い後日調整します。この場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの適用が受けられなくなるため、期限内に申告できるよう計画的に相続手続きを進めましょう。
なお、納税に際しては現金での一括納入が原則ですが、現金で納入することが困難である明確な事由がある場合には物納や延納が認められるケースもあります。
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相続税の申告、納税の手続きは専門的な知識を要する複雑なものが多くあります。事務所選びにお困りの際は、熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談ください。
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