雑種地の評価
土地には、その土地の用途によって分けられた地目というものが定められています。
地目は不動産登記法にのっとり、登記官が土地の状況や利用目的に合わせて総合的に判断して振り分けています。
現在は23種類に分けられており、その地目は以下の通りです。
22種類の地目:田・畑・宅地・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園 雑種地:上記いずれの地目にも該当しない土地 |
<雑種地の例>
駐車場・野球場・ゴルフ場・飛行場・資材置き場・空き地など
※店舗の駐車場のように建物の敷地に付随している場合は、その土地全体をひとつの「宅地」として取り扱います。
自用に供する雑種地の評価
近傍地比準価額方式
評価対象の雑種地と状況が類似する土地の1平方メートルあたりの価額を基とし、その土地と評価対象地である雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して価額を評定します。
次にその雑種地の地積を乗じて評価額としますが、地域によっては規定の倍率が定められている場合もあります。
【倍率方式】 固定資産税評価額 × 倍率 |
貸付けられている雑種地の評価
雑種地の評価額-地上権または賃借権の価額 |
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域および、それに近隣する地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
1㎡あたりの宅地比準価額×地積×60÷100-1㎡あたりの造成費×地積 |
- 上記以外の地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
固定資産税評価額×倍率 |
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