土地の評価について
相続税申告において土地の評価を行う場合、「路線価方式」または「倍率方式」を用いて評価額を算出することになります。
相続によって取得した土地については宅地、田、畑、山林、雑種地等の地目ごとに、路線価のある地域に所在する場合は「路線価方式」、その他の地域に所在する場合は「倍率方式」に基づいて評価します。
路線価方式
路線価方式とは路線価のある地域における評価方法であり、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことを「路線価」といいます。路線価は国税庁のホームページに掲載されている路線価図により確認が可能で、表示は千円単位となります。
なお、土地の評価額については実際の土地の形状や接する道路の状況、周辺環境等に応じて補正を行います。
相続税における土地の評価額=地積×路線価 |
倍率方式
倍率方式とは倍率を乗じて評価する方法で、評価額は地域ごとに決められた倍率を対象の土地の固定資産税評価額に乗じて算出します。
倍率については国税庁のホームページから確認することができます。
相続税における土地の評価額=固定資産税価格×倍率 |
土地の評価についてはご自身で算出することもできますが専門家でも難しいとされている分野ですので、土地の評価を得意とする専門家に依頼したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。
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