借地権の評価について
借地権とは
借地権とは文字通り、土地を所有する人から借りて使用する権利のことをいいます。 相続手続きにおいて借地権という言葉が出てきた場合、被相続人と建物のある土地を所有している人が契約を交わして土地の使用権を得ていたということになります。
法律上、借地権は建物の所有を目的とする地上権、あるいは土地の賃借権と定義されています。借地権は相続税の課税対象となりますが、借地権の内容によって評価の方法は異なるため注意が必要です。
普通借地権と定期借地権
普通借地権
普通借地権とは契約満了後も更新できる借地権のことです。
存続期間は30年以上で、借地権者は基本契約を更新できます。また、土地の所有者側に正当な理由がない場合、契約期間満了の更新を拒否することは認められません。
普通借地権の評価=自用地の評価額×借地権割合 ※地域により借地権割合の値は異なります。 |
定期借地権
定期借地権とは契約期間のある借家契約の権利のことで、さらに3種類に分けられます。相続発生時点の経済的利益および借地権の存続期間をもとに評価します。
定期借地権の評価=自用地の評価額×設定時の定期借地間割合×逓減率 |
- 一般定期借地権
借地権の存続期間を50年以上に設定でき、長期的に使うことがないと予想される土地を所有する場合に向いている借地権です。また、借地人が住居用の建物を建てた際には、固定資産税が軽減されるメリットもあります。
- 事業用定期借地権
事業用に賃貸借する土地の定期借地権のことを事業用定期借地権といいます。
存続期間は10年とするケースが多くなっています。
- 建物譲渡特約付定期借地権
借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。地主が買い取ることで借地権は消滅します。
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