相続税における評価額の算出方法
こちらでは相続税における評価額の算出方法についてご説明いたします。
相続が発生すると、遺族は相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、財産の名義変更など、相続に関する多くの手続きを行うことになります。遺産分割にあたり、早い段階で相続人の調査を行って相続人を確定させ、同時に相続財産について評価・調査をし、遺産の内容について明確にします。
相続財産の評価結果によっては相続税の申告納税が必要となりますが、相続税の申告納税は「申告納税制度」といって、財産を相続する者自らが相続税の計算を行って申告納税する必要があります。
また、相続税の申告納税には期限があり、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければ延滞税などのペナルティが課せられる可能性もありますので、早急に手続きを始めましょう。
相続税申告における財産評価
財産調査と評価の結果、相続税の申告納税が必要であると判明したら、財産の評価方法について早急に確認します。
相続税における評価額の算出方法については「財産評価基本通達」において、詳しい評価方法などが記載されています。
相続税の算出には正確な不動産評価がカギとなる
先述しましたように相続税の申告納税には期限が設けられているため、丁寧で正確な評価を行う必要があります。正確な相続税の算出にあたっては特に、不動産評価を慎重に行うことが重要です。
相続税申告の際の土地の評価方法は、国税庁の定める「路線価方式」と「倍率方式」の2つが挙げられます。
しかしながら対象となる土地の種類(土地・建物、宅地、広大地、農地など)によって評価方法は異なり、その土地の広さや形状、用途、環境などから土地の状態を判断し、補正等を行い算出しなければなりません。
この分野は相続税に特化した専門家でさえ難しい分野となるため、依頼する際は対象となる土地の地域事情に詳しい相続税の専門家を選ぶことをおすすめします。
相続財産の評価・調査は慎重に行う
間違った相続財産の評価をしてしまうと相続税の計算の際にトラブルを招く恐れがあるため、相続財産の評価・調査は慎重に行う必要があります。
もしも過少申告をしてしまった場合は、本税に加えて過少申告加算税や延滞税などの税金を課せられる可能性も否定できません。
逆に、相続税を納め過ぎていた場合でも税務署は自動的に還付してくれませんので、相続財産の評価・調査を正確に行うには専門家の知識が必要になることは間違いないといえるでしょう。
熊本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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