相続関係説明図の作成
相続が発生した際にまず行うことになるのが、相続人の調査・確定です。
被相続人の相続人となる方を確認するには被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が必要であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体から各々取得します。
収集した戸籍を確認し、誰が相続人になるのかを確定させた後、その結果をもとに作成するのが「相続関係説明図」です。
相続関係説明図とは被相続人を中心に相続人との続柄や生年月日、亡くなった年月日等の記載を一覧にした図のことで、家系図のようなものと思っていただいてよいでしょう。
なお、この相続関係説明図は、遺言書のない相続において必要となる遺産分割協議をスムーズに進めるための重要な書類のひとつともいえます。
相続関係説明図を作成する際の必要書類
相続関係説明図は相続人を確定させた後に作成することになりますが、その際に必要となる書類については以下の通りです。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍、除籍謄本、改製原戸籍
- 被相続人の最後の住所地がわかる書類(住民除票、戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍および住民票
相続関係説明図の書式について
相続関係説明図を作成する際の書式についてはとくに決まりはありませんが、法務局に提出することもある書類ですので、見やすさとわかりやすさを重視して作成しましょう。
なお、亡くなった方の年齢によっては取得した戸籍が古く、手書きだったりインクが薄れていたりと解読するのに時間を要してしまう場合があります。
そうなるとその後の手続きに遅れが生じることも考えられますので、ご自身の手には負えないと思われた際は速やかに相続を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。