相続人の中に行方不明者がいる
相続手続きでは、基本的に遺言書がある場合は遺言書の内容に従いますが、遺言書がなかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
では、相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続きはどうしたらよいのでしょうか。
そのような場合は、行方不明の相続人に代わり手続きを進める「不在者財産管理人」をたててから遺産分割協議を進めます。不在者財産管理人が選任されると、選任された人が代理として行方不明者が戻るまで相続財産の管理や維持を行うことになります。
ただし、行方不明となってから原則7年以上が経過している場合は「失踪宣告」という手続きを行います。この手続きにより行方不明者は法律上死亡したという扱いになり、そのまま相続手続きを進めることができるようになります。
もし、行方不明者がいるものの上記のような手続きが面倒だからと放置して手続きを進めた場合、相続人全員の同意を得たことにはならないため、遺産分割協議の内容は無効となり、せっかくまとまった話し合いが無駄になりますのでご注意ください。
失踪宣告の種類について
【普通失踪】
不在者の生死が7年間分からない場合についての失踪を宣告するものです。
利害関係者が家庭裁判所へ失踪宣告申立てを行い、認められると行方不明者は法律上死亡したとみなされます。
死亡日は、行方不明から7年が満了した時点となります。
【特別失踪(危難失踪)】
地震、火災、戦争で戦地へ臨んだ、船の沈没等、なんらかの死亡の原因となりうる危難によって生死不明である場合、その危難が経過してから1年経過しても生死が確認できない場合において失踪宣告されるものです。
利害関係者が家庭裁判所へ申立てる必要があり、死亡日は危難が去った時点となります。
失踪宣告は取り消すことができる
失踪宣告の後に行方不明者が見つかった場合や、死亡が確認できた場合は失踪宣言を取消すことができます。取り消す際は、本人か利害関係者が家庭裁判所へ申立てを行いましょう。
もし行方不明者の財産をすでに分割して各相続人が受け取っていた場合、基本的に行方不明者へ返還しなければなりませんが、手元にないものについてはこの限りではありません。受け取り済みの保険金についても、手元に残っている保険金のみを返還します。