遺言書の検認手続きについて
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があり、公正証書遺言以外はたとえご家族であったとしても勝手に開封することはできません。
開封するためには家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があり、検認の手続きをせずに開封した場合は5万円以下の過料が課されてしまうため注意しましょう。
※法務局にて保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要
なお、検認手続きを行う意図としては、「遺言書の内容(形状・加除訂正の状態・日付・署名等)を明らかにし偽造・変造を防ぐこと」「相続人に遺言の存在、内容等を知らせること」が挙げられます。
検認手続きの流れ
くり返しになりますが、家庭裁判所で検認の手続きを行わなければ遺言書を開封することはできません。実際にどのような流れで検認手続きを行うかについては、以下をご参照ください。
- 被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて検認の申立てを行う。
- 家庭裁判所から送られる遺言書開封日の通知がすべての相続人宛に到着後、申立人は検認手続きに出席。検認当日は相続人等の立会いのもと、家庭裁判所にて遺言書の開封・検認を行う。※申立人以外の相続人の出席は任意
- 遺言書の原本は申立人に返還。遺言の執行をするために必要な検認済証明書の申請を行い、遺言書に検認済証明書を添付する。
遺言書の検認が済んだ後は遺言書の内容に沿って遺産分割を進めることになりますが、遺言書に記載のない財産が発見された場合にはその財産の分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。