遺言書がある相続手続きについて
基本的に、相続の手続きにおいては遺言書の内容が優先されます。
遺言書の有無によって手続きは大きく異なりますので、相続が開始されたらまず始めに遺言書の確認をしましょう。
自筆証書遺言の手続き
自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所において検認手続きを行ってから開封します。内容の改ざん防止のため遺言書の検認をせず、勝手に開封することは法律によって禁じられています。
もし検認しないで開封した場合、5万円以下の罰金を課せられる可能性があるので注意しましょう。
なお、法務局に預けられた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
家庭裁判所での検認の流れ
- 家庭裁判所への検認の請求を行う
- 検認日の連絡が来たら指定日に家庭裁判所で検認に立ち会う
- 遺言の内容、日付の確認を行う
- 検認完了後、遺言書が返還される
上記の流れが終わり次第、遺言書の内容に従って相続手続きを進めて行きます。
公正証書遺言の手続き
公証役場で公証人と証人の2人が立会いのもと作成したものを「公正証書遺言」といいます。
原本は公証役場に保管されるので、検認の手続きは不要となります。
遺言書に記載のない相続財産を発見した場合
まず、遺言書に“遺言書に記載されていない財産の扱いについて”等の記載がないか確認し、ないようであれば相続人全員で記載のない財産について遺産分割協議を行います。