相続放棄の期限は
相続開始から3か月以内です!
相続財産と聞くと預貯金や不動産のイメージが強いかもしれませんが、借金や住宅ローンなどの債務も相続財産に含まれます。それゆえ、被相続人に多額の借金があった場合には相続人となる方が弁済することになります。
こうした債務の弁済も、相続放棄により回避することが可能です!
【相続放棄を検討するのは主にこんなケース!】
- 葬式が済んだ後に債権者から借金の通知が届いた
- 故人宅の片づけ中に消費者金融からの督促状を発見した
- 被相続人が友人等の連帯保証人になっていた
- 被相続人の住宅ローンが完済されていない
- プラスの財産よりマイナスの財産のほうが明らかに多い
- 他の相続人とあまり面識がないので関わりたくない
上記に該当する方も心配無用!相続を承認するような行為を行っていなければ、
相続開始から3か月以内の相続放棄はほぼ確実に認められます!
相続開始から3か月が過ぎてしまったので
相続放棄をするのは無理だろうな…
このような場合でもすぐに諦めてはいけません!
期限を過ぎていても相続放棄が認められた事例もありますので、まずは当事務所の無料相談にて現在の状況をお聞かせください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
そもそも「相続放棄」とは何?
すでにご説明しましたが、預貯金や不動産など、価値のある財産を承継することだけが相続ではありません。
相続では被相続人の一審専属権を除いた財産に関する一切の権利を承継するのが原則であり、「一切の権利」のなかには当然ながら借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
つまり、相続とはプラスもマイナスも含めた全財産を承継することであり、その全財産を一切承継しないという意思表示が「相続放棄」です。
相続放棄をすると最初から相続人ではなかったという扱いとなり、被相続人が抱えていた借金を弁済する義務も消失します。
相続放棄におけるルール
相続放棄をするには、家庭裁判所を介した正式な手続きを踏む必要があります。
- 「相続放棄をする」と周りに宣言をした
- 遺産分割協議において債務は他の相続人が負うと決まった
- 遺産分割の際に被相続人の財産を承継しなかった
このような場合でも正式な手続きを踏まなければ、債権者の請求から逃れることは不可能です!
相続放棄でおさえるべき3つのポイント
(1)相続放棄が認められるのは基本、相続開始を知った日から3か月以内
相続放棄ができる期限は民法によって定められており、「相続開始」とは被相続人の亡くなった日を指します。
- 3か月を過ぎていても認められた事例もありますので、まずはご相談ください
(2)家庭裁判所に赴き、相続放棄をする旨の申述を行う
相続放棄をする際は、上記の期限までに家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。正式な手続きを踏むことで相続放棄が認められます。
(3)申述前に相続財産を承継する行為があった場合は、原則として認められない
申述前に相続を承継する行為(単純承認)があった場合、相続放棄をすることはできません。
相続を承継する行為としては、相続財産を使用した借金返済や相続財産の処分(売却)などが挙げられます。
相続における判断は慎重に行うことが重要です!
期限内であったとしても、相続財産を承継してしまうと相続放棄はできないというのが原則です。
財産調査をせずに遺産分割を行った結果、後になって借金の存在が明らかになったというケースも少なくありません。相続の際は、マイナスの財産についても十分調査をしてから判断するよう心がけましょう。
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相続放棄における手続きの流れ
当事務所にご依頼いただいてから相続放棄が認められるまでの流れは、以下の通りです。
STEP1
当事務所へ事前相談(無料相談)
STEP2
添付書類の収集
- 住民票除票または戸籍附票
- 戸籍謄本
STEP3
相続放棄申述書の作成
STEP4
家庭裁判所に対して相続放棄の申立
STEP5
家庭裁判所から届いた照会書への返答
STEP6
相続放棄の受理・通知書の送付
STEP7
債権者へ相続放棄の旨を通知
- ※債権者の特定が済んでいる場合
相続放棄の申述には専門知識が必要となる場面が多く、誤った書類を提出してしまうと相続放棄が認められない可能性も十分考えられます。
そうなると被相続人の債務の弁済とご自身の生活を両立していかなければならず、金銭的な負担が大きくのしかかってしまいます。
相続放棄は今後の人生を左右する手続きでもあるため、申述の際は法律のプロに相談することをおすすめいたします。
熊本相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。
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熊本相続遺言相談プラザにご依頼いただくメリット
弁護士より低費用で相続放棄をサポート!
相続放棄の手続きを依頼できるのは弁護士と司法書士のみですが、弁護士に依頼するとなると10万円程度の費用が必要となります。
その点、司法書士は相続放棄の業務を低費用で請け負うことができるため、金銭的負担が心配なお客様も安心してご依頼いただけます。
また、熊本相続遺言相談プラザでは明確な料金表をご提示しておりますので、お手続きの内容とともにご納得されたうえでご依頼いただければと思います。
相続放棄の手続きを迅速かつ確実に完了!
ご自身で相続放棄の手続きを行う場合、添付書類の収集だけでもそれなりの時間と手間を要することになります。
仕事をしていると平日に役所を訪問するのは困難でしょうし、気が付いたら期限を過ぎていた…ということも珍しくありません。
熊本相続遺言相談プラザは豊富な実績を誇る相続放棄のプロですので、戸籍の収集はもちろんのこと、申述書の作成から申し立て後の照会書に対するアドバイスまで、迅速かつ確実にご対応させていただきます。
期限を過ぎた場合の相続放棄もお任せください!
相続放棄には期限が設けられており、原則としてその期限内に申述をしなければなりません。
しかしながら被相続人が亡くなったことを知らなかったなどの理由により、期限内に相続放棄の手続きが行えないケースもあるかと思います。
熊本相続遺言相談プラザではこれまでにサポートしてきた豊富な相続放棄の経験と実績をもとに、裁判所に提出する申述書を作成いたします。相続放棄の期限を過ぎてしまった方も、まずはお気軽にご相談ください。