借金の相続
被相続人が所有していた全財産について調査を行った結果、借金等のマイナス財産があると判明したことで相続放棄を検討される方も多いのではないでしょうか。
しかしながら借金があるからといって安易に相続放棄を選ぶのは得策とはいえません。被相続人に関する過払い金や債務整理について念入りな調査を行えば、返済金の払い過ぎを防止することも可能です。
債務整理と過払い金
金融会社やクレジット会社等に借入を申し込む際、通常は契約において返済利息というものが定められています。この返済利息が利息制限法の上限利率より高い場合、本来の利息以上に払い過ぎていると考えられるかもしれません。
このように本来の利息以上に払い過ぎているお金のことを「過払い金」といい、法律改正が行われた2010年6月以前に借入を開始した方は過払い金がある可能性が高いといえるでしょう。
なお、利息制限法の上限利率については以下の表をご参照ください。
利息制限法の上限利率
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
相続財産としての借金に関する過払い金
相続財産に借金が含まれている場合、過払い金の請求によっては戻ってきた現金でその借金を返済することができますし、現金が増えることもあります。
それゆえ、借金があるという理由だけで相続放棄を選択することは避けた方が賢明です。
債務整理と過払い金についてはご自身で行うのは困難だと思われますので、相続財産に借金が含まれていると判明した際は、速やかに専門家に依頼することをおすすめいたします。
熊本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。