3か月を過ぎた相続放棄
被相続人の財産を取得する方法として相続放棄を選択する際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申述を行う必要があります。
相続放棄の申述には原則として被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限が設けられており、遅れないように注意しなければなりません。
なぜなら、この期限を過ぎるとご自身の意思とは関係なく単純承認したとみなされ、被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて相続することになってしまうからです。
一度単純承認をしてしまうと撤回だけでなく相続放棄や限定承認も選択できなくなるため、被相続人に多額の借金などがある場合には大変な事態に陥ってしまう可能性があります。
場合によっては期限の延長も可能
くり返しになりますが、相続放棄は原則として上記の期限内に申述を行わなければなりません。過去には期限を過ぎた後でも相続放棄が認められた事例がありますが、被相続人に借金があるとは知らなかった、被相続人との関係性が薄かったなど、余程の理由があった場合に限られます。
それゆえ「相続放棄に期限があるとは知らなかった」というような理由では、期限を過ぎてから申述しても相続放棄が認められることはないといえるでしょう。
なお、相続財産がないと思っていたけれど後になって多額の借金が発覚した、海外在住の相続人がいて手続きを進めるのが難しい、財産調査が終わらないなどの理由がある場合には、期限を延長できる可能性もあります。
その際は相続放棄の申述期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において「放棄の期間の伸長」の申立てを行い、受理されれば1~3か月まで期間の延長ができます。
熊本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。