相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について
相続が発生した場合、相続人は被相続人の財産をどのように相続するかを「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法から選択することになります。
被相続人の財産について調査を行った際に借金などのマイナス財産があった場合、どの方法を選択すれば良いのか悩まれることもあるかと思います。
相続する方法として相続放棄や限定承認を選択する場合には、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内にその旨の申述を行う必要があります。
この期限内にいずれかの申述を行わずにいると、被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて相続する「単純承認」をしたものと自動的に判断されてしまいます。
そうなると撤回はもちろんのこと、後から相続放棄や限定承認を選択することもできなくなるため、申述期限にはくれぐれも注意しましょう。
なお、申述期限内に相続する方法が決定できないような事情がある場合には、「熟慮期間の伸長」という手続きを取ることで期間の伸長(延長)ができる可能性があります。
※「熟慮期間」とは財産を相続する方法を決定するための期間であり、相続放棄や限定承認の申述期限(3か月以内)のことを指します。
熟慮期間の伸長の申述
3か月の熟慮期間を伸長するには、この期限内に家庭裁判所において「熟慮期間の伸長」の申述を行う必要があります。
しかしながら申述を行ったからといって必ずしも期間が伸長されるとは限りませんので、伸長できるかどうかの判断は専門家に任せたほうが良いでしょう。
熊本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。