限定承認について
相続が発生した場合、相続人は被相続人が所有していた財産を相続する方法について選択することになります。
その方法のひとつである「限定承認」はプラス財産の範囲内でマイナス財産も相続するというもので、借金はあるもののどうしても相続したいプラス財産がある場合や、プラス財産よりマイナス財産のほうが多い場合などに有効です。
限定承認のメリット
相続する方法として限定承認を選択するメリットは、「相続財産の範囲を越えた借金は相続しなくて良い」「先買権の行使により、残したい財産を確保できる」という点にあります。
しかしながら限定承認は相続人全員で共同して行う必要があり、一人でも反対する相続人がいる場合には認められません。
また、財産は被相続人から相続人に時価で譲渡されたものとみなされることから、含み益が生じた際には譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税は本来、被相続人が納めるべき税金(債務)ですので、相続人が納める場合には準確定申告も併せて行なわなければなりません。
このように非常に複雑な手続きを要する限定承認を選択する方は少ないというのが現状ですが、選択する場合には被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行います。
この期限までに申述できない場合は家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申立てることで、期間の延長が可能になる場合もあります。