相続放棄
こちらのページでは相続放棄についてご説明いたします。
相続放棄という言葉は聞いたことがあるけれど、よくわからないという方は多いのではないでしょうか。
相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の相続人は1.単純承認、2.限定承認、3.相続放棄の3つのうちいずれかの相続方法を選択することができます。
相続人は被相続人の財産調査をしっかりと行い、どの方法を選ぶかを決定しましょう。
相続人が選択できる3つの方法
相続人は相続において以下の3つのうちのいずれかを選択することができます。
- 単純承認:プラスの財産、マイナスの財産ともにすべて相続する方法
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法
なお、プラスの財産とは預貯金や不動産、車、株式等のことをいい、マイナスの財産は借金や住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任などを指します。
単純承認を選んだ場合、相続人は被相続人が所有していたすべての財産を受け継ぐことになるため、上記に記載したようにプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになります。
財産調査の結果、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていた場合には、相続放棄や限定承認の選択を視野に入れて検討すると良いでしょう。
限定承認・相続放棄を選択する場合の期限
相続人が限定承認または相続放棄を選択する場合には、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて「限定承認の申述」「相続放棄の申述」を行わなければなりません。
3か月を過ぎてしまうと自動的に単純承認をしたものとみなされるので、相続放棄を検討している場合には期限を過ぎることのないよう、早めに手続きを進めましょう。
ご相談は当プラザまで
相続手続きには慣れない手続きが多く、特に相続放棄を検討している場合には専門的な知識が必要となりますので、専門家へ相談することをおすすめします。
熊本相続遺言相談プラザでは熊本の皆様より相続放棄を検討している方や相続全般に関するご相談をお伺いしております。
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