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相続人に相続財産を隠された

相続が発生した場合、遺産分割を行ううえで被相続人が所有していたすべての財産を確認する必要があります。
相続人全員での遺産分割協議において適切な分割を行うには相続財産の内容と評価額の把握が必須であり、財産調査を怠ると後になって財産が発見されるなど、改めて話し合うことになる可能性が高いといえます。

相続人全員で行う遺産分割協議は日程調整だけでもかなりの時間を要しますから、相続手続きをスムーズに進める意味でも、財産調査を十分に行ってから遺産分割協議に取りかかることをおすすめいたします。

しかしながら、財産調査を行いたくとも相続人の一人が相続財産の内容を明らかにしないことで進められないケースもあります。以下にその主なケースを取り上げますので、ご確認ください。

相続財産の内容を開示しない主なケース

相続人が生前より被相続人の介護・財産管理を行っていた

相続人が生前より被相続人の介護や財産管理を行っていた場合に見られるケースで、「介護をしていたから相続する権利がある」と主張し、財産内容の共有を拒むというものです。

このケースでは被相続人の財産を自由に使える立場にあったことから自分の財産と混同し、使い込みをしている可能性が考えられます。

相続手続き等については弁護士に任せている

相続人が「弁護士に任せているから」といって、財産の開示や話し合いに応じてくれないケースです。
実際に弁護士に任せている場合には担当の弁護士から「受任通知」が送付されるので、送付されていなければ嘘をついていると判断できるでしょう。

なお特定の方の代理人となる弁護士は、利益相反関係にある相続人全員の代理人として業務を行うことはできません

遺産は葬儀で使い切ったと主張している

領収書等の提示がない限り詳細を知ることができない葬儀費用について、執り行った方が「遺産は全部使い切った」と主張するケースです。
相場を掴みにくい葬儀ではこのような主張をし残金を自分の懐に入れたとしても、その他の相続人は気が付かない場合が多くみられます。
少しでも疑わしいと思われる際は、葬儀社に直接問い合わせてみると良いでしょう。

上記のようなケースの場合、被相続人の財産はその相続人によって使い込まれてしまったと考えるべきだといえるでしょう。
使い込まれてしまった財産を取り戻すにはかなりの時間や手間を要することになりますし、手続きをしたからといて必ずしも全額取り戻せるものではありません。

被相続人が所有していた財産を勝手に使用されることがないよう、相続が発生した際には速やかに被相続人の銀行口座を凍結するよう心がけましょう。

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