納得いかないまま遺産分割協議書に署名した
遺言書のない相続の場合に必要となる遺産分割協議において、合意に至った内容をとりまとめて記載する書面のことを「遺産分割協議書」といいます。
その書面には分割方法の内容に納得した証として相続人全員で署名・押印(実印)することになりますが、一度署名・押印してしまうと原則として取り消すことは難しいため注意が必要です。
しかしながらすでに作成した遺産分割協議書が無効となり、再び遺産分割協議を行うケースもあります。
作成済みの遺産分割協議書が無効となるケース
- 遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印がない
- 遺産分割協議に不参加の相続人がいた
- 相続人による相続財産の隠ぺいがあった
- 脅迫や詐欺により遺産分割協議書に署名・押印した 等
上記のようなケースでは遺産分割協議書を無効にできる可能性がありますが、二度も遺産分割協議を行うとなると膨大な時間と労力を要することになります。
「被相続人が亡くなったショックで冷静な判断ができなかった」「仕事が多忙でろくに内容を確認しなかった」など個々の理由はあるかもしれませんが、遺産分割協議書に署名・押印する際はしっかりと内容を確認し、納得したうえで行うよう心がけましょう。
なお、遺産分割協議を再度行うことに相続人全員が同意した場合もやり直しが可能です。