年金の手続き
年金受給中の方が亡くなった場合、年金を受け取る権利も同時に失うことになりますので、遺族の方が年金受給停止のための手続きを行います。
年金受給を停止するには、年金事務所または年金センターへ「年金受給者死亡届」を提出します。意図的、またはそうでないにせよ受給停止の手続きを怠り、遺族が代わりに故人の年金を受給していたことが判明した場合は、不正受給とみなされます。
そうなると不正受給していた分の返金はもちろんのこと、3年以下の懲役または100万円の罰金が科されます。
ただし、年金受給者が亡くなった時点で受け取っていない年金がある場合や、死亡日後に振込みされた年金のうち亡くなった月までの年金は「未支給年金」といって、年金受給者と生計を共にしていた遺族が受け取ることが認められています。
なお、未支給年金を受け取ることができるのは配偶者および三親等内の親族のみです。
遺族年金の仕組み
国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった際に、亡くなった者によって生計を維持されていた遺族が遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の3つの種類があり、この年金が被保険者の遺族の生活を守る役割を担っています。遺族年金の受け取りに関しては要件があり、受給の請求を行う際には以下の書類を提出する必要があります。
遺族年金の受給に必要となる書類
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 戸籍謄本
- 住民票
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
ただし、国民年金を3年以上納付し、老齢基礎年金および障害基礎年金を受給せずに亡くなった人については、生計をともにしていた親族へ「死亡一時金」が給付されます。