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生前贈与と贈与税

ご自分の財産を無償で第三者に与えることを「贈与」といい、財産を渡す側と受け取る側が合意することで成立する行為です。それゆえ、口座の名義人と預金者が異なる名義預金など、受け取る側が把握していない財産については贈与でないといえます。

贈与とみなされるのは現金や預貯金、不動産、宝石類等、価値のあるものを渡した場合で、いずれも贈与税の対象となりますが、必ずしも税金が課せられるとは限りません。

なぜなら贈与税には非課税枠となる基礎控除額が設けられており、贈与の合計額がその額を超過している場合のみ課せられるからです。なお、贈与税における基礎控除額については以下の通りになります。

【年間(1/1~12/31)あたり110万円以下】

個人が受けた一年間の贈与の合計額が上記の金額以上だった場合、超過した部分については贈与税が課せられ、申告および納付を行う必要があります。

※扶養義務者からの生活費および子どもの教育費、見舞金等は非課税

贈与税における特例・制度

贈与税の負担を軽減する非課税枠は、上記の基礎控除額だけではありません。
ほかにも複数の特例や制度が設けられていますが、贈与税の負担を大幅に軽減できるとされているのが「配偶者控除」です。

贈与税の配偶者控除

配偶者控除が利用できるのは20年以上の婚姻期間がある夫婦で、配偶者が居住用不動産もしくは居住用不動産を購入するための資金の贈与を受けた場合、2,000万円まで控除が受けられるというものです。
つまり、配偶者は贈与の際に基礎控除額とあわせて2,110万円までは、贈与税がかからないというわけです。

また、贈与において選択できる制度のひとつに「相続時精算課税制度」というものがあります。相続時精算課税制度は18歳以上の子または孫に対し60歳以上の父母または祖父母が財産を贈与した場合、原則として2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。

しかしながら後に相続が発生した場合は相続税を計算する際にその贈与分を持ち戻し、加算する必要があるので注意しましょう。

生前対策として活用されている贈与ですが、このように複雑なルールが多数存在します。贈与にかかる税金を軽減できたとしても後にかかる相続税が高額になってしまうケースもありますので、贈与を検討する際は専門家に相談したほうが安心です。

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