財産管理委任契約について
「財産管理委任規約」とは、ご自身が所有している財産の管理を第三者に委任する契約のことであり、関心を集めている生前対策のひとつでもあります。
この契約は身体が不自由等の理由で財産管理ができない、介護施設等への入居により財産管理が難しいなどといった場合に有効な手段だといえるでしょう。
財産管理委任契約で委任できること
では、実際に財産管理委任契約を結んだ場合、どのようなことを任せられるのでしょうか。以下にその一例を取り上げます。
- 預貯金の管理
- 介護施設への入居における財産管理
- 介護サービスの利用手続き
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 年金の受領 等
財産管理委任契約は契約を結んだ時点から効力が生じ、契約後に本人の判断能力が不十分となった場合でも継続して任せることができます。また、契約内容や財産管理の開始時期について比較的自由に決められるのも、この契約の特長です。
ただし、本人の判断能力がしっかりとある状態でないと契約することはできません。
なお、似たような制度として挙げられる「成年後見」と「任意後見」ですが、これらの制度が効力を生じるのは本人の判断能力が不十分となってからです。
すぐにでもご自身が所有する財産の管理を任せたい状況にある場合は、財産管理委任契約を結ぶことをおすすめいたします。