死後の手続き(死後事務委任契約)
死後に発生するさまざまな事務手続きを代行してもらう契約のことを「死後事務委任契約」といい、代行をお願いしたい方と生前に契約を結んでおくことで、死後の手続きを円滑に進めることができます。
近親者(家族や親族等)がいる場合は一般的にその方が死後の手続きを行うことになりますが、近親者がいない、いるけれど頼ることはできないという方も少なくないのが現状です。
そうした方にとって第三者に死後の手続きをお願いできる死後事務委任契約は、ありがたい存在だといえるでしょう。
死後事務委任契約の内容は自由に決められる
死後事務委任契約において第三者に任せたい死後の手続きの内容は、ご自身の生活スタイルや状況に合わせて自由に決定することができます。なお、死後に発生する主な手続きについては以下の通りです。
- 葬儀や供養の手配、執行
- 役所での諸手続き
- 各種契約の解約および精算
- 病院や介護施設に関する手続き
- 関係先への通知および連絡 他
これらの死後の手続きを近親者にお願いするとなると、それなりの負担を強いることになるのは明らかです。ご自分の死後のことで迷惑をかけたくないとお考えの際は、司法書士等の専門家に依頼することをおすすめいたします。
生前対策としてともに検討したい「任意後見契約」
すでにご説明しましたが、死後事務委任契約は死後の手続きを代行してもらうために結ぶ契約です。したがって、生前対策としてこの契約を結ぶだけでは不十分だといえます。
そこでおすすめしたいのが「任意後見契約」です。
任意後見契約とは認知症等により判断能力が衰えた際にあらかじめ指定しておいた後見人に財産管理等の代行をお願いできるもので、生前のみ有効な契約となります。
それゆえ死後事務委任契約とともに契約しておけば、生前から死後まで有効な対策を講じることができます。
いずれの契約もご自身の判断能力が十分な状態でないと結ぶことはできないので、早い段階で検討するよう注意しましょう。