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成年後見制度について

2000年に施行された「成年後見制度」は、認知症や精神上の障がい等によって正確な判断ができない方を保護・支援するための仕組みです。
この制度により選任された成年後見人はその方の代理として、財産管理や生活支援を行います

成年後見制度には「任意後見制度」「法定後見制度」という2つの種類があり、それぞれの違いについては以下でご説明いたします。

任意後見制度

任意後見制度とは認知症等を発症した場合の備えとして、本人の判断能力があるうちに自らの意思で後見人を選んでおく制度です。後見人を誰にするか、何を代行してもらうかなどの内容を記載した契約書を、公正証書にて作成します。

任意後見を開始する際は「任意後見監督の選任の申立て」を家庭裁判所にて行うことで、後見人が契約内容に沿って適正な仕事をしているかを監督する任意後見監督人が選任されます。

任意後見契約の効力が発生するのは任意後見監督人が選任されてからとなるため、必ず申立てをするよう注意しましょう。

法定後見制度

法定後見制度とは、本人の判断能力が十分でないとみなされた際に家庭裁判所へ申立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。後見人は家庭裁判所が選任するため、特定の方を選ぶことはできないというデメリットがあります。

法定後見制度には3つの区分が設けられており、本人の判断能力のレベルによって該当する区分と後見する方の権限範囲は異なります。

【後見】

認知症や精神上の障がい等により判断能力を欠いていることが普通である方が対象。本人を援助する存在として成年後見人が選任される。

  • 被後見人が代理として契約を結ぶ代理権
  • 被後見人が結んだ契約を無効にする取消権

【保佐】

認知症や精神上の障がい等により判断能力が著しく不十分な状態にある方が対象。本人を援助する存在として保佐人が選任される。

  • 同意権および取消権(民法13条1項に規定されている範囲の行為のみ)
  • 代理権(審判で得たもの限定)
    ※被保佐人の同意と審判によっては代理権・取消権の権限の追加が可能

【補助】

認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分な状態にある方が対象。本人を援助する存在として補助人が選任される。

  • 代理権、取消権、同意権
    ※本人の同意と家庭裁判所が認めた範囲によって有することが可能
    ※取消権・同意権は民法13条1項に規定されている範囲の行為に限定

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