成年後見
こちらでは成年後見についてご説明いたします。
高齢化社会である日本において認知症を発症する方が増えている現状を受け、ご自身が認知症となった場合や、ご自身の死後について検討される方が多くなっています。
また、亡くなった後の財産管理や事務手続きについて不安をお持ちの方も多く、終活への関心が高まっています。
このような将来に関するご不安に対して備える法的な対策を、「生前対策」といいます。
生前対策とは
生前対策として多くの方に利用されているのが、「成年後見制度」と「死後事務委任契約」です。
これらを併用することで、ご自身に万が一のことがあった場合に発生する事務手続きを第三者に託すことが可能となります。
生前対策としての「成年後見制度」
「成年後見制度」は、知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない方に代わり財産管理や生活支援を行うため、2000年に施行された制度です。
この制度を利用することで、財産管理や身上監護を後見人となる方へ委託することができます。
認知症患者を狙った悪質な詐欺が増加している現代において、このような方々が不利益を被ることのないよう対策された制度のひとつです。
なお、成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
【法定後見制度】
認知症等の発症により判断能力が低下した方が困らないよう、親族等が家庭裁判所に法定後見の審判の申立てをおこない、家庭裁判所が後見人を選任します。選任された後見人は、本人の代理として法律行為等のサポートができるようになります。
法定後見は成年後見・保佐・補助という3つの区分に分類され、ご本人の判断能力のレベルによって利用できる区分が異なります。
【任意後見制度】
任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに契約を結んで、後見人の選任や依頼する内容を事前に決めることができる制度です。ご本人の判断能力が不十分と判断されたら、後見人は任意後見契約の内容に沿って財産管理等を行います。
なお、ご本人が亡くなった後に発生する事務手続きについては、一部を除き、後見人が代行することはできません。そのため、後見人がいる場合でも死後の事務手続きを委託する「死後事務委任契約」を結ぶことをおすすめします。
生前対策としての「死後事務委任契約」
「死後事務委任契約」とは、ご自身が亡くなった後に発生する事務手続きを第三者に委託する契約です。
人が亡くなると、病院・介護施設への支払い、役所における事務手続き、葬儀、供養の手続き、遺品整理などが発生します。これらの死後の手続きは親族が行う場合がほとんどですが、身よりのない方や親族に依頼できないという方は「死後事務委任契約」が有効です。
「死後事務委任契約」はご自身の死後の事務手続きをご親族、知人、友人はもちろんのこと、第三者である専門家にも託すことが可能となる、おひとりで最期を迎える方が増えている現代社会において注目されている生前対策です。
「任意後見契約」と「死後事務委任契約」いずれに関しても、認知症等を発症してからでは契約を結ぶことはできませんので、ご契約を検討されている方はお元気なうちに準備を進めましょう。
ご相談は当プラザまで
生前対策や終活についてご検討されている皆様は、熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談ください。皆様の生活にあった最善の生前対策をご提案させていただきます。
熊本相続遺言相談プラザでは生前対策に関するご相談はもちろんのこと、相続手続き、相続税の申告納税まで幅広くサポートさせていただいております。
熊本相続遺言相談プラザは、初回のご相談は無料です。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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