金融資産の名義変更
こちらでは金融資産の名義変更についてご説明いたします。
相続手続きにおいて名義変更が必要なものとして、「金融資産」と「不動産」が挙げられます。
相続により被相続人名義の預貯金や不動産等を相続人が引き継いだ場合、相続財産の名義(所有者・責任者)は自動的に変更されませんので、被相続人名義から相続人へ名義変更等を行う必要があります。
相続財産の名義を変更することで財産の処分や利用等が可能となりますので、名義変更手続きは忘れずに行いましょう。
なお、金融資産とは現金や銀行等の金融機関に預けている預貯金、債券、投資信託、株式などのことを指します。
相続人名義への変更は金融機関等へ名義変更に必要な書類を提出することになりますが、手続き方法は金融資産によって異なりますので、各契約先に確認し手続きを行いましょう。
相続した金融資産の名義変更
名義変更を行うにあたっては、戸籍収集からの相続人の確定、被相続人の財産調査、全相続人による遺産分割協議が完了している必要があります。
預貯金
銀行指定の名義変更依頼書、被相続人と相続人の戸籍、預金通帳などの必要書類をそろえ、取引銀行において解約もしくは名義変更の手続きを行います。
株式
上場株式の場合は、証券会社と相続する株式を発行している株式会社で手続きを行います。
非上場株式の場合は会社によって手続きが異なりますので、非上場株式を発行する会社へ確認します。
自動車
運輸支局や自動車検査登録事務所にて移転登録をします。売却をする予定であっても、一度移転をする必要があります。
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