相続税において利用できる控除
こちらでは相続税において利用できる控除についてご説明いたします。
相続税にはさまざまな控除(ある金額から一定額を差し引くこと)があり、いくつかの要件を満たすことで利用することができます。
なお、控除を適用した結果、納税額がゼロとなった場合でも、その旨を記載した申告書を提出しなければなりません。
申告期限を守って賢い相続
財産評価や相続税の計算過程において対象となる控除・特例を使うことにより、納税額が抑えられる場合があります。
ただし、控除や特例の適用を受けるためには原則相続税の申告期限内に申告を行う必要があり、慣れない方にとっては非常に難しい作業となります。
特例措置や控除などの適用がない場合、本来減額できたはずの相続税額より多く支払う可能性があります。このような場合でも税務署は自動で還付してはくれませんので、相続税のプロにご相談いただき、賢い相続税申告をしましょう。
相続税に適用できる控除
配偶者控除
相続税申告の期限内に遺産分割が完了しており、被相続人の配偶者が相続した正味の遺産額が法定相続分相当額以下、または1億6,000万円以下である場合に控除されます。
贈与税控除
相続税の計算の際、相続人や受遺者等が相続開始から3年前に遡って贈与を受けていた分は課税価格に加算して計算します。
ただし、贈与を受けた人が贈与税を支払っていた場合は相続税からその分を控除できます。
相次相続控除
一次相続の発生から10年以内に次の相続が発生した場合(二次相続)、一次相続の際に相続税を納めていれば適用できる控除です。2回目の相続で控除できるのは、一次相続から二次相続までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で逓減した額になります。
未成年者控除
相続人に未成年者がいる場合、満18歳になるまでの年数に応じて控除されます。
未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢) |
障害者控除
相続人に85歳未満の障害者がいる場合、満85歳になるまでの年数に応じて控除されます。
一般障害者の控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円 特別障害者の控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円 |
外国税額控除
日本国外において、その国の相続税にあたる税金を納めていた場合、納めた税金額を限度として相続税が控除されます。
相続税申告に関する知識や経験のない方にとって相続税の計算は大きな負担となるだけでなく、多くの時間を取られる作業となります。また、計算ミスなどにより過少申告した場合はペナルティとして、本税の他に税金を課される可能性もあります。
そのようなことにならないよう、相続税に関する知識と経験が豊富な専門家に依頼し、スピーディーかつ正確な相続税申告を実現しましょう。
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