相続財産について
「相続財産」とは、ご親族のどなたかが亡くなった際に相続人が承継することになる被相続人の権利義務です。それゆえ、被相続人が所有していたプラス財産(現金・預貯金・不動産、有価証券等)だけでなく、マイナス財産(借金・住宅ローン等)も承継の対象となります。
では、プラス財産とマイナス財産にはどのような品目が該当するのでしょうか。以下にまとめましたので、ご確認ください。
プラス財産
- 現金、預貯金
- 不動産(土地、建物等 ※権利を含む)
- 有価証券(株式、社債、手形等)
- 債権(売掛金、貸付金等)
- その他の動産(自動車、貴金属、絵画、機械器具等)
マイナス財産
- 知人や友人等からの借金
- 金融機関からの借入金(住宅や車のローン等)
- 未払金(賃借料、水道光熱費、管理費等)
- 公租公課(固定資産税、所得税、消費税等)
被相続人が所有していた財産について行った調査によりマイナス財産のほうが多いと判明した場合には、財産を承継する一切の権利を放棄する「相続放棄」の選択も視野に入れると良いでしょう。
なお、被相続人が亡くなることで生じる生命保険や死亡退職金等の税法上の扱いは「みなし相続財産」です。みなし相続財産は相続財産ではないと民法上では定義されていますが、税法上は課税対象となります。
それゆえ、相続税申告が必要となる場合には注意するよう心がけましょう。
相続人が承継することになる相続財産には上記のような品目が含まれますが、プラス財産かマイナス財産か判断に困るケースも少なくありません。
相続財産についてお困り事がある際は、早急に専門家へ相談することをおすすめいたします。