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遺留分を侵害されている

相続において遺言書が残されている場合、原則としてその内容が優先されます。
しかしながら、遺言書の内容によっては相続人にとって納得できない場合もあるでしょう。

例えば、全財産を知人に渡す、相続人には財産を渡さない等、このように法定相続人の相続分が大きく侵害されているケースが挙げられます。

一部の法定相続人は最低限の遺産を受け取ることが保護されており、この割合のことを遺留分といいます。
遺留分を侵害されている場合、法定相続人は遺留分侵害額請求権を行使することで侵害された遺留分を請求することができます。

遺留分の権利者

遺留分を請求することができる人を遺留分の権利者といいます。
遺留分の権利者に当たる人は以下の法定相続人です。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

  • 被相続人の配偶者
  • 子(代襲者を含む)
  • 直系卑属である父母および祖父母

被相続人から相続欠格および廃除とされている者は代襲者が相続人となり、その代襲者が遺留分の権利者となります。また、相続開始時点でまだ生まれていなかった胎児も無事出産すれば、子としての遺留分が認められた判例があります。

遺留分の割合

遺留分として取り戻せる割合は以下のように定められています。

  • 配偶者または子:法定相続分の1/2
  • 両親および祖父母:法定相続分の1/2

なお、両親および祖父母のみが相続人である場合は法定相続分の1/3

遺留分の請求

遺留分の権利者は遺留分侵害額請求をすることにより遺留分の請求が可能で、請求を受けた受遺者は遺留分の請求に応じる必要があります。
遺留分侵害額請求は特別な手続きはなく、相手に意思表示をすることで効力が生じます。内容を明確にするため口頭ではなく、内容証明郵便で郵送するとよいでしょう。

なお、受遺者が遺留分の請求に応じない場合には、家庭裁判所に申立てをすることで手続きを進めます。

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