戸籍謄本と戸籍抄本の違い
遺言書のない相続で最初に着手することになるのが相続人調査です。その調査を行ううえで欠かせない戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」という2つの種類がありますが、相続手続きで必要になるのは戸籍謄本です。
すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、両者の違いについて簡単にご説明いたします。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍に記載されている全員分の身分事項を証明する写し - 戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍に記載されている1人または複数人のみの身分事項を証明する写し
いずれもデータ化された戸籍の名称であり、紙で保管されていた戸籍としては「改製原戸籍」または「除籍謄本」が存在します。
戸籍謄本は相続手続きに欠かせない書類のひとつ
戸籍謄本には本人の氏名や生年月日、婚姻、転籍、死亡、養子縁組、父母や兄弟姉妹の氏名・続柄等の身分事項に関する情報が記載されています。それゆえ、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得することで、相続人の確定が可能になります。
相続人を確定した後も被相続人の戸籍謄本は不動産等の名義変更や相続税申告を行う際に必要となるため、相続人全員の戸籍ともども紛失しないよう大切に保管しておきましょう。