戸籍法とは
多岐にわたる手続きが発生する相続において、「戸籍」は重要な書類のひとつです。
戸籍には出生から亡くなるまでの身分関係が記録されており、日本国籍を持つ方は本籍地を管轄する自治体によって家族単位で管理されています。
家族単位の戸籍から結婚や死亡等の理由で抜けることを「除籍」といい、離婚した場合には筆頭者の戸籍から除籍されるため、父母の戸籍に復帰するか、新たに戸籍を作るかを選択することになります。
戸籍に記載されている身分関係
戸籍に記載されている身分関係については以下の通りです。
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 戸籍に記録されている者の基本的な情報(両親や兄弟姉妹の氏名、続柄、配偶者区分等)
- 出生や婚姻情報などの身分事項
これらの身分関係を明確にするために戸籍の作成方法や手続きの仕方等を定めたものが「戸籍法」であり、制定されたのは民法の改正が行われた1947年(昭和22年)です。
戸籍には赤の他人が戸籍証明書を不正取得するという事件が発生した過去があり、それにより婚姻や認知、養子縁組等を届け出る際は本人確認を行うよう改正されました。
戸籍は被相続人の相続人となる者の確定をはじめ、さまざまな相続手続きにおいて必要となる重要な書類です。しかしながらひとつの自治体でそろうことはほとんどなく、過去に戸籍を置いていた自治体すべてから取得しなければなりません。
相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、戸籍の取得は相続の発生とともに始めることをおすすめいたします。