寄与分について
被相続人が所有していた財産を相続する際に、被相続人への貢献等を理由とし、他の相続人よりも幾分多く受け取れる制度のことを「寄与分」といいます。
寄与分を主張できるのは被相続人の生前に財産形成等に貢献したり、療養看護等を行ったりしていた相続人であり、民法904条において定められています。
“共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者”
(民法第904条2項引用)
なお、寄与分が定められた目的は他の相続人との公平さを保つためですが、相続では法定相続分の尊重が基本です。そうした理由から寄与分が認められるのは一定の場合のみとなります。
寄与分の主張ができる主な事例
相続人が寄与分を主張できる主な事例については以下の通りです。
- 被相続人が経営していた事業の補助を行い、財産の維持や増加に貢献した
- 被相続人に対して療養看護等を行っていた
- 被相続人に対して生活費や医療費等の資金援助を行っていた
上記のような行為を行っていた場合に主張できる寄与分ですが、主張により遺産分割の割合が増減することから、相続人同士の揉め事に発展するケースも多々あります。
それゆえ、遺産分割協議の場で寄与分を主張する際は本当に請求できるものなのか、専門家に相談することをおすすめいたします。
なお、遺産分割協議の場で寄与分の主張が通らなかった場合は、家庭裁判所に審判を申立てることもできます。
その他の相続人の権利については下記をご参照ください。