期限のある手続き
相続ではさまざまな手続きを進めることになりますが、それらのなかには期限が設けられているものもあります。
期限を過ぎた場合には加算税などのペナルティが課される可能性があるため、相続手続きは相続の発生とともに着手することをおすすめいたします。
なお、期限が設けられている相続手続きについては以下の通りです。
期限のある手続き(1)死亡届の提出
死亡届の提出は相続手続きを始める前に行う必要があり、期限は被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内と定められています。
この期限内に診断書もしくは検案書を死亡届に添付し、被相続人の死亡地か本籍地、もしくは届出人の所在地を管轄する自治体に提出しましょう。
なお、期限内に死亡届を提出できなかった場合は5万円以下の過料に処されます。
期限のある手続き(2)相続放棄・限定承認の申述
被相続人の財産を相続する方法として相続放棄や限定承認を選択する場合の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内です。
この期限内に家庭裁判所へその旨の申述を行うことになりますが、期限を過ぎると財産すべてを承継する「単純承認」したものとみなされます。被相続人に借金があった場合は借金も相続することになるため、くれぐれも注意しましょう。
期限のある手続き(3)準確定申告
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなる日までの間に一定の所得があった場合、被相続人の代わりに相続人が行うことになる確定申告が「準確定申告」です。
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内が申告期限となっており、期限を過ぎた場合には延滞税や加算税等のペナルティが課されます。
期限のある手続き(4)相続税の申告
被相続人が所有していた財産について調査を行った結果、相続税申告が必要だと判明した際の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
(3)の準確定申告同様、期限を過ぎた場合はペナルティとして延滞税や加算税等が課されることになります。
また、期限を過ぎてからの申告では配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例なども適用できなくなるため、これらの利用を検討している場合は注意が必要です。
上記のように期限が設けられている相続手続きは、期限内に完了できないと何らかのペナルティが課されてしまいます。ご自身で相続手続きを進めることに不安のある方は、早い段階から相続全般に強い専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。