改製原戸籍について
相続が発生した際にまず取りかかることになるのが戸籍の収集です。
戸籍は誰が被相続人の相続人になるのかを確定するために欠かせない書類であり、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本の取得が必須となります。
その際に改正以前の様式で書かれた、「改製原戸籍」と呼ばれる戸籍を見かける機会があるかと思います。
戸籍は現在使用されている記載方法に至るまで法改正によって数回の様式変更が行われており、現状は改正以前の戸籍を見かける機会はほとんどありません。
なお、一般的に知られている「戸籍謄本(全部事項証明書)」や「戸籍抄本(個人事項証明書)」はデータ化された戸籍の呼称であり、データ化される前の紙の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
ただし、平成に作成された戸籍については「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼称することもあります。
戸籍の歴史は様式の改正の歴史でもある
法改正によって数回の様式変更が行われてきた戸籍ですが、その歴史のなかでも大きな転機となったのが「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」です。
昭和23年式戸籍は現在も使用されている戸籍制度であり、長らく続いていた家制度の廃止にともない「戸主」は「筆頭者」となり、戸籍の作成も家単位から家族単位へと変更されました。
平成6年式戸籍では管理方法が紙媒体からコンピュータへと移行され、この改正により戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)という正式名称がつきました。
上記以前の戸籍としては「明治31年式戸籍」と「大正4年式戸籍」の2つがあり、現存する大正4年式戸籍の扱いについては除籍簿または改製原戸籍となります。