除籍謄本について
相続人の調査や不動産の名義変更など、相続手続きで必要になる戸籍として知られているものといえば「戸籍謄本」ですが、「除籍謄本」も金融機関や法務局にて提出を求められる重要な戸籍のひとつです。
除籍謄本とは家族全員が婚姻や離婚、転籍、分籍、養子縁組、失踪宣言、死亡などの理由により抜けた状態の戸籍原本の写しであり、以下のようなケースにおいて提出が求められます。
除籍謄本の提出が必要なケース
- 被相続人が所有していた預貯金口座を相続する場合
- 不動産等の相続登記、名義変更を行う場合
- 被相続人が契約していた保険金を相続する場合 等
相続に際し上記のようなケースが生じる可能性がある場合は、戸籍謄本と一緒に除籍謄本も取得しておくと手続きがスムーズになります。除籍謄本の取得は被相続人の本籍地を管轄する自治体の窓口、もしくは郵送にて可能です。
戸籍は取得するのに日数がかかる場合がほとんどですので、相続開始とともに着手したほうが安心だといえるでしょう。
なお、家族全員が抜けた戸籍は閉鎖となりますが、150年間は戸籍簿によって保管されます。保管期限を過ぎたことで戸籍簿から削除されたとしても除籍の請求はできるので、ご安心ください。