未成年者や認知症の方が相続人 -特別代理人-
遺言書のない相続において行う「遺産分割協議」は相続人全員の参加が必須ですが、相続人のなかに未成年者や認知症の方がいる場合には注意しなければなりません。
なぜなら未成年者はご自身で法律行為を行うことはできないと定められており、法律行為となる遺産分割協議には参加できないからです。
また、認知症を患っている方についても判断能力が不十分な場合には、遺産分割協議に参加することは困難だといえます。
しかしながら両者ともに相続人としての権利は認められているため、遺産分割協議を進めるには「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
未成年者の親が代理人になれない理由
未成年者が法律行為を行う場合、通常ですと親が代理人となります。
しかしながら親も相続人になるケースが多い相続において親が代理人になることは未成年者の不利益な分配につながる可能性があるため、利益相反行為とみなされます。
親が代理人となって相続手続きを行うことにより未成年者が不利益を被らないよう、利益相反関係にあたらない特別代理人を選任してもらうということです。
特別代理人の申立ては家庭裁判所で行う
特別代理人の選任を希望する際は、対象となる未成年者または認知症の方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
申立てができるのは親権者と利害関係人のみで、選任された特別代理人は遺産分割協議に参加したり、必要書類に署名等をしたりと、審判において定められた行為を未成年者や認知症の方に代わって対応することになります。