読み込み中…

自筆証書遺言の検認手続き

相続が発生し遺品整理をしている最中に、被相続人がご自身で書いたと思われる遺言書(自筆証書遺言)を発見したというケースも少なくありません。
しかしながら封印がされた自筆証書遺言はご家族やご親族であったとしても勝手に開封してはならないと定められており、開封した場合には5万円以下の過料に処されてしまうため注意が必要です。

では、封印がされた自筆証書遺言を開封するにはどうすれば良いのでしょうか。以下にその手続きについてご説明いたします。

自筆証書遺言の開封には「検認手続き」が必要

自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所において検認の手続きを行います。
なぜ遺言書の検認を行うのかといいますと、相続人に対して遺言の内容と存在を知らせ、遺言書の形状や日付、署名等を明確にするためです。また、検認を行うことで遺言書の偽造、変造を防止するという役目もあります。
それゆえ、検認において遺言書の有効・無効を判断することはありません

なお、2020年7月10日に施行された「遺言書保管制度」により法務局で保管されていた遺言書については、開封にあたっての検認手続きは不要です。

自筆証書遺言の検認手続きの流れ

実際に自筆証書遺言の検認を行う場合どのような手続きが必要になるのかを、流れとともにご説明いたします。

  1. 封印された自筆証書遺言を家庭裁判所へ提出
    ※提出先は遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  2. 申立てが受理されると家庭裁判所より検認日の通知が到着
  3. 検認日当日、申立人は家庭裁判所に遺言書を持参
    ※相続人全員の立会いは不要
  4. 申立人等の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封・検認
    ※検認では遺言書の形状や日付、署名等を確認
  5. 検認したことを証明する「検認済証明書」を申請

遺言の執行をするには遺言書に(5)の「検認済証明書」が付いている必要があるため、検認が終わった際は忘れずに取得申請をしましょう

家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

熊本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお問い合わせください

まずは当事務所までお電話またはメールでお問い合わせいただき、お客様のご予定をお聞かせください。ご都合の良い日時をお伺いしたうえで熊本相続遺言相談プラザの専門家とスケジュール調整を行い、ご来所またはご訪問日のご予約を確定いたします。

2

当事務所のスタッフが笑顔でご対応いたします

当プラザでは少しでもリラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔で対応させていただきます。どうぞ安心してご来所ください。

3

現在のお悩み・お困り事についてお聞かせください

無料相談では90分~120分ほどのお時間を設けておりますので、お客様が抱えていらっしゃる現在のお悩み・お困り事をじっくりとお聞かせください。
皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

熊本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

熊本を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 熊本を中心に、遺産相続の無料相談! 096-288-0003 メールでの
お問い合わせ