自筆証書遺言の検認手続き
相続が発生し遺品整理をしている最中に、被相続人がご自身で書いたと思われる遺言書(自筆証書遺言)を発見したというケースも少なくありません。
しかしながら封印がされた自筆証書遺言はご家族やご親族であったとしても勝手に開封してはならないと定められており、開封した場合には5万円以下の過料に処されてしまうため注意が必要です。
では、封印がされた自筆証書遺言を開封するにはどうすれば良いのでしょうか。以下にその手続きについてご説明いたします。
自筆証書遺言の開封には「検認手続き」が必要
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所において検認の手続きを行います。
なぜ遺言書の検認を行うのかといいますと、相続人に対して遺言の内容と存在を知らせ、遺言書の形状や日付、署名等を明確にするためです。また、検認を行うことで遺言書の偽造、変造を防止するという役目もあります。
それゆえ、検認において遺言書の有効・無効を判断することはありません。
なお、2020年7月10日に施行された「遺言書保管制度」により法務局で保管されていた遺言書については、開封にあたっての検認手続きは不要です。
自筆証書遺言の検認手続きの流れ
実際に自筆証書遺言の検認を行う場合どのような手続きが必要になるのかを、流れとともにご説明いたします。
- 封印された自筆証書遺言を家庭裁判所へ提出
※提出先は遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 - 申立てが受理されると家庭裁判所より検認日の通知が到着
- 検認日当日、申立人は家庭裁判所に遺言書を持参
※相続人全員の立会いは不要 - 申立人等の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封・検認
※検認では遺言書の形状や日付、署名等を確認 - 検認したことを証明する「検認済証明書」を申請
遺言の執行をするには遺言書に(5)の「検認済証明書」が付いている必要があるため、検認が終わった際は忘れずに取得申請をしましょう。