遺産分割が進まない -調停の申立-
相続が発生した際に被相続人が遺言書を残していた場合、相続人はその内容に沿って遺産分割をします。
しかしながら遺言書が残されていない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分割するかを決定することになります。
生前における被相続人と各相続人、相続人同士の関係性など、諸々の事情が絡んでくる相続では揉め事に発展するケースも少なくありません。
とくに相続財産のなかに分割するのが難しい不動産等がある場合には、どんなに仲の良いご家族・ご親族同士だとしても揉める可能性が高いといわれています。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となるだけでなく、協議がまとまった際に作成する遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印(実印)も必要となるため、一人でも納得できない相続人がいると長期化してしまう恐れがあります。
相続人同士の揉め事により遺産分割協議がまとまりそうにない場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、相続手続きを進めるというのもひとつの方法です。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停とは、調停委員会が中立公正な立場で各相続人の言い分を聞いたうえで協議内容の調整や具体的な解決策の提案などを行い、円満な遺産分割を目指す手続きです。
遺産分割調停の申立てを行う際は申立書のほか、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本、財産内容を証明する資料等を用意し、申立人以外の住所地、または当事者の合意によって定めた家庭裁判所に提出します。