相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割
遺産分割協議は相続人全員が話し合いに参加し、全員がその内容に合意する必要があります。
しかしながら、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方が相続人にいる場合、遺産分割協議などの法律行為を行うことはできません。そのため、遺産分割協議自体を行うことができなくなってしまいます。
では、相続人の中に認知症などによって判断能力が不十分な状態の方がいる場合の遺産分割協議は、どのように進めたら良いでしょうか。そのような場合には「成年後見人」という代理人を定めて、遺産分割協議を進めていきます。
判断能力が十分でない状態で遺産分割協議を行った場合、他の相続人の都合の良いように分割され、不利益を被る可能性があります。こういった事態を回避し意思能力が不十分な方々の権利を守るために、成年後見制度は設けられています。
成年後見制度とは
「成年後見制度」は、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法により定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行うことで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
選任された成年後見人は本人に代わって必要な契約を結んだり、財産管理などを請け負います。
成年後見人には、親族が選任されるケース、第三者である専門家が選任されるケース、複数名の成年後見人が選任されるケース等、さまざまあります。
いずれにせよ、成年後見人の選任までには家庭裁判所へ申立てをしてから数か月間程かかりますので、成年後見制度を利用する場合は早めに取り掛かるようにしましょう。
なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続されます。その後の生活においても後見制度が必要かどうか、よく検討してから利用することをおすすめいたします。