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遺産分割の方法について

遺産分割の方法には大きく分けて現物分割換価分割代償分割の3種類あります。
遺産分割にあたり相続財産が現金など分割できる財産のみであれば、法定相続分の割合に従い分割するだけなのでスムーズに分割できます。

しかしながら相続財産には土地や建物といった不動産が含まれることが多く、このような不動産は財産の中でも大きな金額を占めます。それにもかかわらず不動産の分割は専門家でも難しく、相続人トラブルの原因となることもあります。

下記にて主に使用される遺産分割方法についてご説明いたしますので、ご自身の相続において適切な方法をご検討ください。

遺産分割の基本的な3つの方法

現物分割

財産をそのまま相続人で分割する方法を「現物分割」といいます。
それぞれの財産が必ずしも同等の価値とは限らないため、相続人全員が納得できるように分割する必要があります。

(例)自宅は長男が相続し、アパートは次男が相続する

換価分割

そのままでは分割することができない不動産等の財産を売却して、現金化してから相続人同士で分割する方法を「換価分割」といいます。
現金化することにより相続人同士で平等に遺産を分けることができます。

ただし、対象の不動産に相続人が住んでいる場合や、不動産の売却に反対する相続人がいる場合には難しい方法となります。

例)3,000万の自宅を売却し、子供3人で1人当たり1,000万ずつに分割し相続する

代償分割

不動産等の財産を相続する代わりに、相続した人は他の相続人に金銭等を渡すことで最終的な相続分配を公平にする方法を「代償分割」といいます。
不動産などを売却することなく公平に分割することが可能ですが、不動産を相続した相続人は他の相続人に現金を渡す必要があるため、まとまった額の現金が必要となります。

(例)相続財産である自宅に住んでいた相続人Aがそのまま自宅を相続、その代わりに他の相続人であるBに現金などの金融資産を渡す

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