遺産分割協議
こちらでは遺産分割協議についてご説明いたします。
ご親族のどなたかが亡くなると、その方が生前所有していた財産は相続人の共有財産となります。相続人が複数いる相続においては、その遺産を相続人で分割する必要があります。
また被相続人が遺言書を残している場合は遺言書の内容に従って遺産分割を行うのが原則ですが、遺言書のない相続では相続人全員が参加して行う遺産分割協議をもって遺産分割について話し合います。
被相続人の戸籍調査を行って相続人が確定し、財産の調査を終えたら、法定相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、被相続人の財産のうち「何を」「誰が」「どのくらい」相続するか話し合います。
相続は「法定相続分」といって、相続順位によって財産の取得割合が決められていますが、相続人全員の合意を得られれば法定相続分で分割する必要はありません。
とはいえ、多額の金銭が絡む話し合いですので相続人同士のトラブルとなることも少なくなく、また相続人同士が納得のいくまでお互いの意見を出し合う場となるため、長期化する可能性もあります。
なお、法定相続人全員が同じ場所に集まらなくとも、遠方に住む相続人とは手紙などでやり取りすることが可能です。しかしながら、相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議自体が無効となってしまいますので注意が必要です。
下記のようなケースに該当する相続の際は、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議が不要となるケース
被相続人が遺言書を残していた場合
遺産相続において、全遺産についての処分方法が指定されている遺言書が残されていた場合はその内容が優先されます。遺言内容に従い相続を進めることになりますので、改めて遺産分割協議を行う必要はありません。
相続人がひとりしかいない
相続人がひとりしかいない場合、その相続人が全遺産を相続することになりますので、遺産分割を行う必要はありません。
相続人がいない
相続人がいない場合、利害関係人が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された相続財産清算人が相続財産の清算等を進めます。なお、相続人が複数いる場合でも相続人全員が相続放棄を選択した場合は、この方法が用いられます。
相続人全員が遺産を相続する権利がある
法定相続人の中には、未成年、行方不明者、認知症などにより判断能力の乏しい方が含まれることもあります。
これらの方は法律行為である遺産分割協議を行うことはできませんので、法的な手続きをしてから協議を進めます。
ご相談は当プラザまで
遺産分割についてお悩みの皆様は、熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談ください。
相続には専門的な知識を要する複雑な手続きが多くあります。
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