遺言書を利用した相続税対策
被相続人の財産を相続や遺贈により取得した場合、相続税における基礎控除額を超過した課税価格(財産価額の合計等より債務等を差し引いた額)に対して課せられる税金のことを「相続税」といいます。
基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】により算出が可能で、この金額を下回っていれば非課税となり、相続税の申告および納付は不要です。
相続税を抑える対策にはさまざまなものがあり、遺言書の活用もそのひとつです。
ここでは遺言書を活用した相続税対策について、具体例をもとにご説明いたします。
相続税対策としての遺言書の活用
遺言書を活用した相続税対策では、二次相続まで含めて検討することが重要です。
たとえば以下のように父が亡くなり、一次相続が発生したとします。
- 法定相続人は母、長女、次女の三人
- 遺産総額は7,500万円
- 法定相続分は母(配偶者)が遺産総額の1/2にあたる3,750万円、残りを姉妹二人で均等分配
- 遺産総額7,500万円から基礎控除額4,800万円を差し引いた2,700万円が、相続税の課税対象
さらに母も亡くなり、以下のように二次相続が発生したと仮定します。
- 法定相続人は長女と次女の二人
- 母の遺産総額は5,750万円(2,000万円+一次相続で取得した3,750万円)
- 法定相続分は長女、次女ともに総額の1/2にあたる2,875万円
- 遺産総額5,750万円から長女、次女の基礎控除額4,200万円を差し引いた1,550万円が課税対象
一次相続の際に母が配偶者の法定相続分にあたる1/2を相続すると二次相続で長女と次女が取得する相続財産が多くなるため、いずれの相続においても相続税が課されることになってしまいます。
遺言書で一次相続時に取得する財産を調整
上記のようなケースにおいて遺言書を活用した相続税対策を行うには、一次相続の際に母が取得する財産を調整しておく必要があります。
調整する方法としては、一次相続の際に法定相続分で財産を分割せずに、母の取得分を2,000万円と指定した遺言書を作成します。その場合、長女と次女は二次相続で母の遺産総額4,000万円(財産2,000万円+一次相続で取得した2,000万円)を承継することになります。
長女と次女の基礎控除額は4,200万円ですので、相続税申告および納付の必要はありません。
残されたご家族が相続税の負担で困ることがないよう、相続税対策として遺言書を活用する際は、二次相続まで含めた遺産分割を検討することをおすすめいたします。