遺言書の種類 メリットとデメリット
通常時に作成する遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。
こちらでは遺言書の作成方法や、それぞれのメリット・デメリットについてご説明いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の内容を自筆で記入する遺言書です。
紙とペン、印鑑があれば作成できるため、費用もかからず最も手軽で身近な遺言書だといえます。
また添付する財産目録については作成者が自署する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。
自筆証書遺言のメリット
- 費用、時間がかからない
- いつでも手軽に作成することができる
- 遺言書の内容はもちろん、遺言書を書いたこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書が発見されない可能性がある
- 内容の不備、改ざんの可能性があり、実行の確実性に欠ける
- 開封に際して家庭裁判所での検認が必要となる
※法務局で保管申請をした遺言書に関しては「検認手続き」は不要
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人役場で遺言者が公証人に遺言内容を伝え、その内容をもとに公証人が作成する遺言書です。
自筆証書遺言に比べ費用や時間がかかりますが、最も確実な遺言方法であることは間違いありません。
また、作成した遺言は公証役場にて保管されるため、改ざんや紛失といった心配もなく、開封の際の検認も不要です。
公正証書遺言のメリット
- 公証役場にて保管されるため、改ざんや紛失の可能性がない
- 遺産分割協議や検認の必要がないため、相続手続きがスムーズに進む
公正証書遺言のデメリット
- 費用や時間がかかる
- 内容を変更したい場合、手続きが必要となる
- 守秘義務はあるものの、公証人と証人2名に遺言の内容を知られる
秘密証書遺言
秘密証書遺言は公証役場で作成しますが、公証人や証人に遺言内容を知られることはありません。
しかし、内容に不備があった場合や法律に反していた場合には遺言が無効となる可能性があり、現在ではあまり利用されていません。
秘密証書遺言のメリット
- 公証役場で作成するため、紛失や改ざんの心配がない
- 遺言書の内容を秘密にできる
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 遺言の内容によってはトラブルとなる恐れがある
- 内容に不備があった場合に無効となる可能性がある