危急時遺言について
遺言書を残したい場合の選択肢として挙げられるのが、普通方式となる「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。
通常はこのなかからご自身の作成したい遺言書に最適な方法を選択することになりますが、時には特別方式となる「危急時遺言」を利用することになるかもしれません。
危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫り、ご自身で署名・押印できない状態にある場合に行う遺言方法です。
危急時遺言には「一般危急時遺言」と「船舶遭難者遺言」の2種類があり、それぞれ想定される場面は異なります。
臨終の時が迫った際に認められる「一般危急時遺言」
一般危急時遺言とは、病気やケガ等により臨終の時(死亡の危急)が迫っている時に認められる遺言方式です。
- 作成には3名以上の証人の立ち会いが必要
- 証人は口頭で残した遺言者の遺言を書面化する
- 書面化した証人以外の者と遺言者で内容を確認
- 遺言書に署名押印する(証人のみ)
遺言書はその場で作成する必要はなく、遺言者が口をきけない状態の場合は手話通訳による申述でも構いません。
遺言の日から20日以内に証人もしくは利害関係人が家庭裁判所に請求し、確認が得られれば、遺言書は効力を生じることになります。
船舶遭難の危急時に認められる「船舶遭難者遺言」
船舶遭難者遺言とはその言葉通り、船が遭難している最中に死の危急が迫った時に認められる遺言方式です。
作成の要件は一般危急時遺言と大きく変わることはありませんが、立ち会う証人の数については2名以上となります。また、船舶遭難者遺言も証人もしくは利害関係者が家庭裁判所に請求し確認を得る必要があり、得られない場合は遺言書としての効力は生じません。
なお、特別方式となるこれらの遺言は、遺言者が普通方式で遺言を行うことができる状態になった時から6か月間生存する場合には無効となります。