遺言書は判断能力が十分あるうちに作成することが重要
相続では遺言書の内容が何よりも優先されるため、遺言書を残して亡くなった場合にはその内容に従って遺産分割が行われます。しかしながら遺言書を残さずに亡くなってしまうと、相続財産について話し合う「遺産分割協議」を相続人全員で実施しなければなりません。
遺産分割協議は相続人同士の争いに発展する可能性が非常に高いので、回避するためにも、判断能力が十分あるうちに遺言書を作成するのが賢明だといえるでしょう。
あなたは大丈夫?遺言書を作成するべきケース
- 相続人の人数が多い
- 相続人のなかに行方不明(疎遠)の人がいる
- 相続人同士の仲が良好とはいえない
- 再婚など家族構成に複雑な事情を抱えている
- 内縁の妻や子の嫁・婿など、相続人以外にも財産を渡したい
- 相続財産の大半を不動産が占めている
- 介護をしてくれた人に多く財産を残したい
- ご自分で経営している会社がある 等
ひとつでも該当する場合は遺言書を作成しておかないと
大ごとになってしまう可能性があります!
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遺産分割のことで
相続人同士が揉める -
相続人全員分の
署名・押印が都度必要 -
近親者に負担がかかる
(身寄りがいない場合) -
財産は国の所有となる
(相続人がいない場合)
相続では大きな額の金銭が動くこともあるため、これまで仲良くしていたご家族やご親族同士であっても揉める可能性が高いといわれています。けして他人事ではありませんので、生前対策としてしっかりと講じておくことをおすすめいたします。
なお、未成年者や認知症を患っている人は、法律行為となる相続手続きをご自身で行うことはできません。これらの人が相続人になることを事前に知っている状況であれば、遺言書を作成する際に対策を講じておくことにより、相続手続きを円滑に進められるようになります。
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「遺言書」はご自分が希望する遺産分割を実現するための方法
法的な書類となる遺言書は、ご自分の財産を「誰に」「何を」「どのように」残すのか、最終的な意思を示す方法です。遺言の内容は自由に決定できますがお一人で作成しなければならないため、ご夫婦で遺言書を残したいと希望されても個別でしか作成することはできません。
遺言書(普通方式)には種類の異なる作成方法があります
一般的に用いられている遺言書の作成方法として挙げられるのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
遺言者はご自分に合った遺言書を選んで作成することができます。
遺言者自らが作成する「自筆証書遺言」
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いつでも気軽に作成できる
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作成時に費用がかからない
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開封するには検認手続きが必要
※法務局にて保管した遺言は不要
公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」
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方式不備で無効になる心配がない
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2名以上の証人の立ち会いが必要
-
作成時に費用がかかる
いずれかの方法を用いて遺言書を作成することになりますが、無効になることのない確実な遺言書を作成したい場合には「公正証書遺言」での作成をおすすめいたします。
遺言書をご自分で作成するにはリスクが伴います!
遺言書を作成するにあたっての書き方や訂正方法には、厳格な規定が設けられています。それらを確認したうえで慎重に作成しなければ、無効とみなされてしまう可能性があります。
公証人が遺言者の口述にもとづいて作成する「公正証書遺言」の場合はそのような心配はないといえますが、「自筆証書遺言」はご自身で作成することから常に無効とみなされるリスクはあると考えられるでしょう。
- あいまいな遺言内容のせいで遺産分割が進められない
- 遺言書を自宅で保管していたが紛失してしまった
- 遺言書自体が方式の不備により無効となった
- 遺留分を侵害した遺言がされていたことで
- 相続人同士の揉め事に発展してしまった
遺言書を作成したことで逆に相続人が困る事態に…
生前対策として遺言書を残したにも関わらず、その内容が原因で相続人同士が揉めてしまう可能性も否定できません。作成した遺言書が無駄にならないよう、遺言書の作成を検討する際は相続を得意とする専門家に相談しましょう。
生前対策としての遺言書の作成は
相続の専門家へお任せください!
遺言書は生前対策として多くの人に活用されていますが、相続の際に無効となってしまっては作成した意味はないといえます。遺言書が無効にならなかったとしてもその内容が原因となり、相続人同士のトラブルが起こりうる可能性も考えられます。
熊本相続遺言相談プラザでは、遺言書を作成するにあたってのお悩みやお困り事だけでなく、遺言書の文面に関するご提案や必要書類の収集など、広範囲にわたってサポートさせていただいております。
ご自分が希望する遺産分割の実現に向けて遺言書の作成をご検討の際は、熊本相続遺言相談プラザの無料相談をぜひご活用ください。
公正証書遺言での作成の流れ
遺言者の方針確認
初回の無料相談から対応可能
推定相続人調査
- 戸籍および住民票等の調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成 等
遺言書の文案の確認
お客様の意思をお伺いしたうえで文案等を提示・確認
専門家によるアドバイス
民法・税法、人間関係、その他を考慮し、最良の文案を提案
公証人によるチェック
- 公証人および証人の手配や日程調整等
- 公証人による最終チェック
遺言書完成
熊本相続遺言相談プラザの遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3.3万円(税込)の報酬をいただいております。
また、当事務所から証人2名を立会い人として同席させていただく場合、日当として2.2万円を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、
正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
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熊本相続遺言相談プラザにご依頼いただくメリット
遺言書の文面・内容を的確にアドバイスいたします
遺言書の内容は、基本的に何を書こうが遺言者の自由です。しかしながら定められた書き方にもとづいて作成しないと、法的な効力を持たせることはできません。
当事務所ではお客様から遺言として残しておきたい内容をお聞きしたうえで、豊富な知識と経験を有する司法書士が文面・内容に対する的確なアドバイスを行います。
遺言の執行・証人としての立ち会いにも対応いたします
煩雑な手続きが必要となる相続では専門的な知識を要する場面も多く、相続人だけで進めるのは困難だといえます。
そのような場合に熊本相続遺言相談プラザの司法書士が遺言執行者となり、遺言内容の実現に向けてスムーズかつ確実に相続手続きを行います。
また、公正証書遺言を作成する際の証人としての立ち会いにも対応可能です。
各士業事務所と連携し、ワンストップで対応いたします
熊本相続遺言相談プラザでは協力関係にある税理士事務所との連携により、遺言書作成のみならず生前贈与などの節税対策についてもワンストップで対応させていただいております。
将来的に相続が発生した場合に課せられるお子様やお孫様の相続税額を抑えるための生前対策についても、遠慮なくご相談ください。