夫婦で遺言書を作りたい
相続においてご家族やご親族同士のトラブルを防ぐため、生前対策として遺言書を作成する方が増えています。
なかにはご夫婦で遺言書を作成したいという方もいらっしゃいますが、民法によって2名以上のものが同一の証書で遺言を残すことはできないと規定されています。ご夫婦であったとしても連名での遺言書は無効となってしまうため、1人ずつ個別に作成する必要があります。
夫婦の間に子供がいない場合や夫婦それぞれに財産がある場合、財産が不動産しかない場合などのケースでは、遺言書を作成することをおすすめいたします。
より確実に遺言書を残したい場合には「公正証書遺言」を選択するか、遺言書作成に詳しい専門家へ相談し、作成するとよいでしょう。
遺言書がないことで生じやすいトラブル
お子様がいるご夫婦が亡くなった場合、所有していた財産はお子様へ引き継がれます。
一方、お子様がいないご夫婦が亡くなった場合にはご夫婦の両親もしくは兄弟に相続権が移り、遺言書がないことでトラブルにつながるケースがあります。
ここではお子様のいないご夫婦が遺言書を残さなかった場合に起こりうる問題について、ご紹介いたします。
財産が自宅不動産しかない
夫の相続財産が居住中の自宅不動産のみであった場合、自宅を売却し現金化してから分配することになります。夫の両親が相続放棄しなければ、自宅に住んでいる妻は引っ越しを余儀なくされてしまうでしょう。
また、夫名義だった不動産を売却する際には名義変更を行う必要があり、相続人同士が良好でないなどの理由がある場合、相続手続きが滞ることも考えられます。
夫の両親・夫の兄弟が認知症である
相続手続きは法律行為にあたるため、夫の両親または夫の兄弟が認知症等により判断能力が不十分であるとみなされると手続きを行うことができません。
そのため、家庭裁判所にて成年後見の申立てをし、後見人を立ててから相続手続きを進めることになるため、多くの時間と費用を要します。
このように、遺言書を残さなかったことで相続におけるトラブルが発生してしまうケースは少なくありません。
相続手続きにおける配偶者の負担を少しでも減らすよう、遺言書で相続の方法や割合についてご自身の意思を示しておくことが重要となります。