不動産相続のトラブル例
被相続人の財産に不動産が含まれている場合、さまざまなトラブルが起こりうる可能性があります。
トラブルの解決にはかなりの時間と手間を要することになるため、そのような事態に陥ることを避ける意味でも、前もってきちんと対策しておくことが重要です。
では、不動産の相続で起こりやすいトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。以下に事例を取り上げますので、ご一緒に確認していきましょう。
被相続人と同居していた相続人が権利を主張
被相続人名義の実家で長年同居していた相続人がいる場合に起こりやすく、被相続人の介護に努めてきたなど、財産の維持に貢献したとして実家を相続する権利を主張してくるケースです。
被相続人の財産の維持や増加等に貢献した相続人には、他の相続人よりも多くの財産を受け取れる「寄与分」が認められています。しかしながらその実家が相続財産のなかでもっとも価値が高かった場合は、相続人間で揉め事になる可能性が高いといえるでしょう。
このようなトラブルを回避する手段としては被相続人が生前に遺言書を作成し、寄与分を考慮しつつ公平な相続になるような分割方法を記載しておく方法があります。
複数名の相続人に対して不動産がひとつしかない
このようなケースにおいて不動産を平等に分割する場合、以下の方法を用いて行うことになります。
- 共有分割
ひとつの不動産を複数の相続人が共有名義で相続する方法 - 代償分割
一人の相続人が不動産を相続し、代償として他の相続人に金銭を支払う方法 - 換価分割
不動産の一部もしくは全部を売却し、現金化してから分割する方法
現金や預貯金のように分割しやすい財産とは異なる不動産は、複数名の相続人で平等に分割しようとすることでトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
どの分割方法を選択するべきか判断に困る場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
不動産の名義が祖父母のまま変更されていない
被相続人が居住していた自宅を相続するために必要な書類を取得した時点で、はじめて不動産の名義が祖父母のままだということを知るケースも多々見受けられます。
そうなると祖父母からご自身への名義変更を行うことになりますが、祖父母が亡くなった際の遺産分割協議書がない場合には再度作成し、相続人全員の署名・押印をもらう必要があります。
祖父母の代からとなると相続人の数も多いでしょうし、署名・押印をもらうだけでもかなりの時間と労力を費やすことになるのは明らかです。このような事態を避けるには、相続が発生する前から不動産の登記や状況等をしっかり把握しておくことが重要です。
不動産を相続したものの住む予定がない
被相続人の自宅を相続したものの居住する予定がない場合、その自宅は空き家となり、建物の老朽化やそれに伴う近隣住民への悪影響等の問題が生じることが予想されます。
また、居住していなくとも毎年のように固定資産税等が課税されるため、被相続人の生前に自宅の扱いをどうするべきか決めておくと良いでしょう。
相続した不動産を空き家にしない方法としては「家族で維持管理をする」「管理会社に委託する」「賃貸に出す」「売却する」などが挙げられます。
相続人が居住する予定がないようであれば、思い入れのある自宅を手放さないで済む、空き家を賃貸として活用する方法をおすすめいたします。