遺言書がある場合の不動産の名義変更
被相続人が生前に遺言書を残していた場合、その内容によって不動産の名義変更の方法に違いが生じます。以下にその違いをご説明しますのでご参照ください。
相続による所有権移転登記「相続登記」
被相続人が所有していた不動産(建物・土地)を、相続により取得した際に行う名義変更手続きが「相続登記」です。
この相続登記に関する記載が遺言書にあった場合、不動産の名義変更手続きは不動産を取得する相続人だけで行うことができます。
遺贈による所有権移転登記「遺贈登記」
「遺贈登記」とはその言葉通り、遺贈により取得した際に行う名義変更手続きです。この手続きは相続人全員の承諾に加え、不動産を取得する受遺者と相続人全員または遺言執行者とともに行う必要があり、受遺者が単独で行うことはできません。
なお、遺言書に遺言執行者の指定がない場合は家庭裁判所に選任してもらい、その方と共同で登記申請を行うことも可能です。
このように遺言書がある場合の不動産の名義変更は、上記についての記載と遺言執行者の指定の有無により手続きが異なってきます。
手続きが異なれば当然のことながら必要な書類も変わってきますので、ご自身のケースがどちらか判断に迷った際は専門家に相談すると良いでしょう。